写真と動画でつづる山と山以外

山に登ったり、登らなかったりします!

YOUTUBEで国土地理院地図を使う時の使用許諾





なんかちょっと前にFくんがネパールのゴールデンロックを見に行ったとかで
そのお土産を郵送で送ってきてもらったんだけど
そのお土産のクオリティがやばい。



届いたときに
「外国のお土産?何だろう!?」と思ってワクワクして包みをあけたんだけど

出てきたのがこれ↓


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思わず「えっ」てなってしまった。


↓これが本物のゴールデンロック。

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↓これがもらったやつ。

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↓これ本物

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まず何か箱から出した時点で
この、何?角?アンテナ?みたいなんが折れてるし
紙粘土か何かで出来てるっぽい。


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土台も、こちらはまだ木製だけど
何か絵の具で塗りましたっていう感じが丸出しの雑すぎる塗装

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何か絵の具の飛び散った雫とかもそのまま着けたままになってるし

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土台の下に何か字があるんだけど
これも紙をセロテープで貼って着けてるだけという。

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そして土台の裏側のこの汚さ。
ニスを塗ったというよりは
ニスが下側にもうっかり着いてしまった
みたいな仕上がり。


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小学生の夏休みの宿題くらいのクオリティ。






こ、これは土産ではない。
これはゴミや





↓ちなみにこれはFくんが以前にインドへ行った時にもらった土産。

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金属製で文鎮みたいにズッシリしている。
これもかなりびみょうだけど、今にして思えば
上のやつよりはまだマシだったよな。



せっかくの土産なので、ちょっと遊んでみた。

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これ捨ててもいいよね?








話はまったく変わるんですが
先日の唐沢岳の動画をまとめてYOUTUBEにアップしようと思ったんだけど
国土地理院の地形図を動画の中で使用したいと思って
色々使用許諾について読んでいたんだけど、YOUTUBEに地形図を使用する場合が、どれに該当するのかいまいち解らない。

そこで直接国土地理院に問い合わせてみたところ、中々答えが帰ってこない。
質問の仕方が大雑把すぎたかな、ということで再度質問を具体的にして送ってみたけど
こちらも答えが帰ってこない。

あきらめかけた頃、金曜の夕方に2件まとめて返信がきました。
週末にまとめて返信を送るというサイクルなのかも。

その答えは以下の通り

=====================

■答1
平素より国土地理院の測量行政・事業にご協力いただきましてお礼申し上げます。
お問合せにございますように
動画の中で当院の地図等を一時的に表示してご利用になる場合は
「7.「テレビ番組等での短時間の利用」とは?」に該当するもの
とお考えいただいて構いません。

■答2
お問合せにございますように
当院の地図等を動画の中で一時的に表示してご利用になる場合は
地理院地図に移動ルートを追記」というように
出所を明示していただくことで申請不要でご利用いただけることになっております。
出所の明示につきましては、原則として地図等が表示されているときに
一緒に表示していただきたいのですが、
それが難しいようでしたら、エンドロール等に表示をしていただく方法でもかまいません。

(参考)出所の明示
 http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-meizi.html


=====================

という
ものすごく有り難い返信が帰ってきた!

出所を明示すれば動画を勝手に使って良いなんて
しかも「本編では載せなくてもいいからせめてクレジットだけでも載せておいてね」というところが何とも奥ゆかしい。
国土地理院、好き!(愛の告白)

上の答えの様に、YOUTUBEで使用する場合は、下記URLの中の
「7.「テレビ番組等での短時間の利用」とは?」に該当するそうです。


まとめとして
YOUTUBE地理院地図を使用する場合は一例として


などの出所を明示すること。

今回の動画では、地理院地形図に赤線を引いてルートを示すという様な動画で、これは地理院地図に修正を加えているということになるので、修正を加える場合は一例として

  • 国土地理院の電子地形図25000『○○』を元に◯◯が加工」

みたいなことを書いて示しておけば(地図が表示される間、あるいはエンドクレジットで)使用OKだということだそうです。


今回の場合は「地理院地図に移動ルートを追記」という表記になりました。
というわけで、下の動画が作成した動画。
1:01〜1:27 辺りで問題の地形図を使っています。